個人情報保護法について、削除要請に関するのはこのあたり。
個人情報保護法に関するよくある疑問と回答(内閣府)
Q6 −4 事業者から送付を希望していないダイレクトメールが送られてきて、困っています。個人情報保護法により、送付を止めることはできますか。
A 個人情報保護法上、個人情報取扱事業者が保有個人データの利用停止の求めに応じる義務があるのは、個人情報が本人の同意なく目的外利用されている場合(法第16条違反)や個人情報が不正に取得された場合(法第17条違反)に限られています。
ただし、個人情報取扱事業者は個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めることとされていますので(法第31条第1項)、まずはその個人情報取扱事業者の苦情相談窓口に相談してみることが考えられます。また、事業者によっては、消費生活センターなどに相談することが有効な場合もあると考えられます。
とのこと。利用契約の終了後もクライアントの情報を持ち続けること自体は違法ではない。とはいえ、「個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努め」てもらおう。
未だにプライバシーマークを取得してないのは個人情報を扱う通信事業者としてどうよ?という感じ。とはいえPマークとは無関係に個人情報保護法は適用されるからいいや。